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筑波大学柔道同好会 会則
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第1章 名称
- 第1条
- 本会は筑波大学柔道同好会と称する。
第2章 目的
- 第2条
- 本会の目的は次の通りとする。
- (1)柔道を通して、体力と技術の向上をはかる。
- (2)会員の相互の親睦と理解を深める。
第3章 所属
- 第3条
- 本会は、本学の課外活動団体としての要件を満たす体育系学生団体として組織する。
- 第4条
- 前条の要件は、本学学生規則第9条の規定により基づき設立された団体であることを意味する。(第9章付規則2に記)
第4章 会員
- 第5条
- 本会の所属構成員をもって会員とする。
第5章 役員
- 第6条
- 本会の役員は、会員の意を受けて次の会務を執行する。
- 第7条
- 名簿係は、年度始めに名簿の発行を行ない、顧問・会員に配布する。会員は、住所等が変更の時は速やかに係に知らせ、係は、それを把握しておく。
- 第8条
- 学年主務は、各学年の責任者として、連絡の徹底と学年の統制をとる。
- 第9条
- 新歓祭実行委員は、9月〜4月とし、1年次会員に委嘱する。
- 第10条
- 前条の委員は、新歓祭担当者・責任者会議(体育会)に出席し、その決定事項を会員に連絡する。
- 第11条
- 役委員の任期(新歓委を除く、会計は、4月〜3月)は、1月〜12月とし、次役委員は、会員の過半数の承認を持って、新役員とする。
第6章 入会
- 第12条
- 本会に入会する場合は、本会の目的に沿うものであれば、柔道が好きであれば、随時入会可とする。
第7章 会計
- 第13条
- 前条の会費については、会計は、年度末にその決算報告をし、同監査が、これを監査する。
第8章 その他
- 第14条
- 本会は、部会、医学柔道部と合同で練習を行なうが、選手同士お互いに協力し合い、運営を円滑にするよう心がける。
- 第15条
- 学園祭、スキー等に参加・団体行動をとる際は、必ず責任者を随時おく。
第9章 改正及び附則
- 第16条
- 本会則は、会議出席者の過半数の承認をもってすれば、これを、改正できる。
- 第17条
- 本会則は、1996年4月29日より施行する。
柔道同好会のホームページ